コーヒーと製造所固有記号など表示法について

当店のコーヒーブログについて

コーヒーに限りませんが食品を取扱いしていると表示などに対して法令で様々な決まりがあり、それに準ずる形で商品作りをしている必要があります。

コーヒーであれば一般的な表示法+コーヒー協会で定められているルールに基づく形で商品名や表示をしていく必要があります。

 

あまり普段気にされる機会も無い内容だとは思いますが、「こんな風に決められているんだな」という程度にご参照いただければと思います。

(ブログ作成の2017年4月27日時点での情報です。)

【目次】
製造所固有記号
計量法
冠表示(○○ブレンド)
冠表示(有機栽培のブレンド)
冠表示(カフェインレス)
冠表示(フレーバーコーヒー)
冠表示(生豆生産国)

製造所固有記号について

製造所固有記号というのは、元々は製造者名を伏せて販売者の名前を記載するときに使用されていた制度です。

どんな時に使用されるかというと自社ブランドの商品を外部で委託加工してもらうような場合ですね。

大手スーパーのPB(プライベートブランド)などで見かけることもありましたが、販売者名のみを一括表示に表示して、固有記号(アルファベットや数字)を記載しておくことで製造者を表示しなくても良いという制度でした。

しかしこの制度も2015年4月1日に法改正され原則廃止という扱いになっています。

今後基本的には製造者を記載した商品が主流になっていくのでしょう。

ただし固有記号が即時使えなくなるわけではなく、5年間の猶予期間がありますので2020年4月までに法令に基づいた表示にしていけばいいわけです。

例外的に固有記号を使える場合もあります

原則廃止となった固有記号制度ですが、例外的に固有記号を使うことが認められる場合もあります。

資材を複数工場で共用する場合がそれに当てはまり、共通包材を複数社の工場で兼用する場合に限り製造所固有記号を使用することが認められています。

コーヒーの表示方法について

さて固有記号とは直接の関連ではないのですが、従来表示でよく使用されてきた「製造者」「販売者」に加え、「加工者」という表示も関係してくるようになりました。

例えば当店がコーヒーを焙煎して、協力メーカー様(A社とします)で袋に詰めていただいたとします。

以前であれば袋に詰める作業は製造にあたり、製造者A社という表示が必要であったわけです。

しかし今後は袋へリパックするだけであれば加工者として分類され、製造者はゆう珈琲(当店)という表示方法になります。

表示法では一括表示へは、製造者・加工者どちらかを記載するようにと決められており加工者:A社か製造者:ゆう珈琲という表示をすればいいということになります。

計量法について

コーヒーは個数単位で販売するのではなく、通常は重量表示で販売されています。
当店であれば購入単位は100gとなっているわけですが、この重量に関する基準も法令で決まられています。
量目交差などがそれに当たり、製造するに当たり重量の誤差の範囲を決定しているものです。
どんなに丁寧に測定しても、やはり完璧に重量を一定に保つことは難しいです。
特に機械で自動的に重量を測定する際にはある程度重量が前後することは考えられることなのです。
その重量誤差の範囲を決めたものが量目交差というわけです。

冠表示(○○ブレンド)について

冠表示というのは、ブルーマウンテンブレンドやモカブレンドなどブレンド名の前に特定商品名が記載されている商品の事を指しています。
日本の場合であればブレンド比率で最低30%以上配合していることが表示する上でのルールとなっています。
そのためブルーマウンテンブレンドを商品化したいのであれば、最低でも30%はブルーマウンテンのコーヒーを使う必要があるわけですね。

この基準が決まる前のかなり昔には多少でもブルーマウンテンが入っていれば、ブルーマウンテンブレンドとして販売されていたこともあるそうですが、そういった事態を防ぐ目的もあり最低配合率が決定されたわけです。
ただしこれはあくまで日本に限られる話です。
海外であれば30%以下の配合であっても冠表示のブレンドを作ることが許される国も存在していますので、日本へ輸入した際に取扱いで注意する必要があるケースも存在するそうです。

有機栽培のブレンドについて

有機栽培(オーガニック)のコーヒー豆は有機JAS認証を受けている原料を使うことが必要です。
この場合に気になるのがブレンドコーヒーを作りたい場合にどうなのか?という問題ですね。
有機栽培のコーヒー豆を30%以上配合しておけば有機栽培ブレンドとして製品化出来るのでしょうか?

結論としてはもちろんそのような商品は認められておらず、あくまで有機栽培のコーヒー豆同士でブレンドする場合に限り有機栽培ブレンドは認められています。

コーヒーの美味しさを追求しているとどうしても様々な国のコーヒーを使いたくなりますが、有機栽培に関してはあくまで有機認証を取得しているコーヒー生豆の中で配合を考える必要があるわけですね。

【関連コラム】
有機栽培(オーガニック)のコーヒー
有機栽培とコーヒーの美味しさの関係

カフェインレスコーヒーについて

カフェインレスコーヒーはコーヒーが持つカフェインの90%以上を除去しているコーヒー豆です。
完全にカフェインが無くなっているわけではありませんが、多くのカフェインが取り除かれていると考えることが出来ます。

カフェインレスのブレンドについての考え方も、有機栽培と同様です。
カフェインレスのコーヒーと一般的なコーヒー豆をブレンドして、カフェイン○○%カットといった表現は認められていないわけです。

【関連コラム】
カフェインの作用とカフェインレスコーヒー
カフェインレスコーヒーとは?
カフェインレスコーヒーについて
カフェインレスコーヒーと美味しさについて

フレーバーコーヒーについて

フレーバーコーヒーというのはコーヒーに香料を付加したものを指します。
フレーバーコーヒーを取り扱う際には、コーヒーだけではなく加工食品としての表示方法についても確認しておく必要があります。

【関連コラム】
フレーバーコーヒーの香りについて

ちなみに当店ではフレーバーコーヒーではありませんが、非常に香りが特徴的なコーヒー豆としてドミニカプリンセサワイニーを取扱いしています。
開封した時の甘さを感じる香りは非常に独特ですが、純粋なコーヒー豆だけでありフレーバーは一切追加していません。
この超個性派のコーヒー豆はぜひ味わっていただきたいです。

ちょっとしたイベントや休日などの特別なひとときに、普段と違うコーヒーとして楽しんでください。

【商品ご紹介】
ドミニカ プリンセサワイニー

生豆生産国について

生豆生産国名は一括表示内に記載することが義務付けられています。
しかし単品であれば特に問題も無いのですが、数多くの生産国のコーヒー豆をブレンドするのであればどうしても表示枠内に入らない状況となってしまいます。
そのためブレンドコーヒーの場合であれば配合率の多い順番に2ヶ国記載し、残りの生産地は「他」という記載をすることになっています。

例えば配合率の多い順番に、ブラジル コロンビア ジャマイカ キューバの4ヶ国を使っているのであれば、「ブラジル コロンビア 他」という表示方法になるわけです。

もちろん今回書かせていただいた内容がコーヒーに関する決まりの全てではなく、むしろ氷山の一角です。
表示法自体の改正もあることから増えていく一方ですので、覚えるのもなかなか大変なのです。

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